掲載開始日:2023年3月10日更新日:2023年3月10日

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台風14号に伴う災害救助法の適用について

提言(令和5年1月23日)

(性別:男性、年齢:40代)

昨年の台風14号により、災害救助法が都城市に適用された。被災者の中には、自宅が浸水し、その補修工事のため、民間の賃貸住宅を契約している人がいる。この物件は、災害救助法に基づく賃貸型応急住宅に該当するはずなので、早急に手続きの方法をアナウンスしてほしい。

回答

災害救助法に規定される賃貸型応急住宅を含む公的な住宅の支援につきましては、住宅の被災状況や応急修理の実施状況、避難状況などについて、各市町村が被災者に聞き取りをした上で、必要の有無および支援の方法を判断しております。
なお、住宅の支援に当たっては、まずは、公営住宅の空き住戸を活用し、不足する場合に賃貸型応急住宅の供与による支援を行なうこととしていますが、現在、都城市では、公営住宅の空き住戸があることから、賃貸型応急住宅の供与をしておりません。
ただし、被災された方の事情(障がい者や高齢者などの身体の状況など)により、公営住宅の空き住戸への入居が困難な場合には、賃貸型応急住宅の供与を行う場合があります。
まずは、賃貸型応急住宅の供与が必要であるか確認するため、都城市役所の下記相談窓口にご相談ください。


【都城市役所の相談窓口】
都城市建築対策課:0986-23-2585

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課住宅企画担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp