掲載開始日:2022年10月1日更新日:2022年10月1日

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不適正飼養の犬に対する県の対応について

提言(令和4年9月28日)

(性別:不明、年齢:不明)

ある敷地内の草の生い茂った場所にネグレクトを受けていそうなミニチュアダックスフンドを見かけた。飼い主と思われる人物を調査し、現場で飼養場所や犬の状態を確認するべきではないか。

回答

動物の飼養につきましては、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、飼い主はペットを適正に飼養・管理すべきことが規定されております。
また、本県におきましても、「宮崎県動物の愛護及び管理に関する条例」においてペットの適正飼養を規定しており、飼い主に対して、適正な飼養方法について指導や助言を行なってきているところです。
お寄せいただいたご提言の内容につきましては、保健所が現地確認や飼い主の方から聞き取りを行ない、飼い主に対して適正な飼養方法についての指導や助言をいたしました。なお、当該犬につきましては新たな飼い主に譲られ、適正に飼育されているものと考えています。
県では、引き続き人と動物が共生できる社会の実現に向けて取り組んでまいります。

お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課乳肉衛生担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp