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掲載開始日:2023年1月1日更新日:2023年1月1日

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ハンセン病元患者家族補償法に基づく補償金申請制度の広報について

提言(令和4年12月19日)

(性別:不明、年齢:不明)

申請期間が2024年11月21日までになっているハンセン病元患者家族補償法に基づく補償金の申請数が想定より少ない。これは、制度が十分に認知されていないことや、真実が知られることへの不安が原因であると考えられる。各市町村の広報紙を利用して、制度に関する情報を周知してもらいたい。

回答

ハンセン病元患者のご家族の皆さまに対する補償金については、家族や周囲に知られてしまうことへの不安から、申請をためらう方が多いとされています。
県では、今後県内市町村に対する文書の発出により協力を求めるとともに、ホームページや新聞広告への掲載などを通じて、制度および請求期限の周知に努めてまいります。また、ハンセン病に対する正しい知識の普及や啓発に係る取り組みを行い、不当な差別や偏見のない社会の構築を図ってまいります。

お問い合わせ

福祉保健部健康増進課がん・疾病対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp