トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県民の声 > 県に寄せられた主な提言と回答(令和4年度) > 土砂災害特別警戒区域の不適切な指定について
掲載開始日:2023年3月31日更新日:2023年3月31日
ここから本文です。
(性別:男性、年齢:不明)
私の事務所は土砂災害特別警戒区域に指定されているが、隣接する法面は勾配も緩く該当するとは思えない。開示請求により区域調書を確認し説明を受けたが、宮崎土木事務所が意図的に30度の勾配としていると思われ納得がいかない。速やかに再調査を実施してほしい。
当該斜面が土砂災害防止法の急傾斜地の崩壊の指定基準を満たしているかどうかを確認するため、3月上旬ごろをめどに現地調査を実施します。
現地調査の結果、区域見直しの必要性が生じた場合は、予定を前倒しして(2巡目基礎)調査を実施します。
県土整備部砂防課計画調査担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7187
ファクス:0985-28-9981
メールアドレス:sabo@pref.miyazaki.lg.jp