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掲載開始日:2023年3月31日更新日:2023年3月31日

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土砂災害特別警戒区域の不適切な指定について

提言(令和5年2月3日)

(性別:男性、年齢:不明)

私の事務所は土砂災害特別警戒区域に指定されているが、隣接する法面は勾配も緩く該当するとは思えない。開示請求により区域調書を確認し説明を受けたが、宮崎土木事務所が意図的に30度の勾配としていると思われ納得がいかない。速やかに再調査を実施してほしい。

回答

当該斜面が土砂災害防止法の急傾斜地の崩壊の指定基準を満たしているかどうかを確認するため、3月上旬ごろをめどに現地調査を実施します。
現地調査の結果、区域見直しの必要性が生じた場合は、予定を前倒しして(2巡目基礎)調査を実施します。

お問い合わせ

県土整備部砂防課計画調査担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-28-9981

メールアドレス:sabo@pref.miyazaki.lg.jp