掲載開始日:2021年7月12日更新日:2021年7月12日

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県独自の緊急事態宣言について

提言

(性別:男性、年齢:40代)

今回のゴールデンウィークに対する国の政策で限定的に緊急事態宣言を出した事によって、遅れて地方にまで感染拡大している結果があるにもかかわらず、なぜまた限定的に緊急事態宣言を出す必要があるのか。宣言を出しても結局全域に広がり、宮崎市内が良くなったときには、地方の小林市に影響が出る。
また、宮崎県全体に緊急事態宣言を出しているにも関わらず、自粛だけお願いして、宮崎市内だけが補償される。これは宮崎市内のまん延防止法の適用だけでよいのではないか。

回答

県では5月3日から感染拡大緊急警報を発令し、その後、宮崎市での感染爆発や全国の感染急拡大を踏まえ、5月9日には県独自の緊急事態宣言を発令したところです。緊急事態宣言により、宮崎市の感染の早期沈静化、宮崎市から他圏域への感染拡大防止、県外からの感染持ち込みの防止を図ることとしております。

現在も継続的に感染者が確認されており、感染が変異株に置き換わっている状況や重症者の増加傾向などに伴い、医療提供体制へ支障が生じることが懸念されています。
県民の皆さまとともに、感染防止対策に取り組むことにより、この危機を乗り越えていきたいと考えております。

お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課感染症対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:yakumukansensho@pref.miyazaki.lg.jp