掲載開始日:2021年11月24日更新日:2021年11月24日

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医療従事者慰労金について

提言(令和3年9月14日)

(性別:女性、年齢:30代)

今年4月に育休から復帰し、看護師として外来に勤務している。昨年、新型コロナウイルスの医療従事者慰労金が給付されたが、私は今年復帰したので給付を受けておらず、特に手当などはない。毎日、患者さんにPCR検査を行い、感染する不安を抱えながら対応をしている。また時間外も多く、家族への負担や疲労とストレスも蓄積している。
再度、復帰者や新たに任用された者を対象に医療従事者慰労金の給付を検討してほしい。

回答

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業につきましては、昨年度、国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)のひとつとして国が実施要綱を定め、これに基づき県が事務を実施したものであり、給付の対象となる勤務期間である令和2年3月4日(本県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日。一部例外あり。)から同年6月30日までに10日以上勤務した方が交付対象となっております。
現在のところ、国から上記期間後に復職された方や、新たに雇用された方に対する慰労金の支給については伺っておりません。

お問い合わせ

福祉保健部健康増進課がん・疾病対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp