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掲載開始日:2021年7月12日更新日:2021年7月12日

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県独自の緊急事態宣言時における時短要請について(1)

提言

(性別:女性、年齢:40代)

経営者に対しては協力金が出るので、経営者やその店で働いている社員などの月給制の人は時短営業をしても全く影響がないが、パート、アルバイト、契約社員は時給制のため時短営業されると給料が一気に減少し、生活ができない状況に陥っている。

パート、アルバイト、契約社員にも補償をしてほしい。

回答

営業時間短縮要請については、夜間の飲食・会食の場を通じて感染が拡大している状況を踏まえ、夜間の飲食・会食の場における感染リスクの低減を図るために行うものであります。

要請が効果をあげるためには、できるだけ多くの飲食店などに協力していただく必要があるため、要請への協力を奨励する趣旨で協力金を支給するものでありますので、店舗に対して支給されることにご理解を賜りますようお願いいたします。

なお、店舗の従業員などの皆さまに対しましては、コロナの影響による休業(シフト削減などを含みます。)に係る休業手当を事業主から支払いを受けていないときは、国から支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」がありますので、要件に該当すると思われる場合は、下記のコールセンターまでお問い合わせくださいますようお願いいたします。

  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
    • 電話番号:0120-221-276
    • 月曜日~金曜日午前8時30分~午後8時(土日・祝日午前8時30分~午後5時15分)

お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課保護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

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