掲載開始日:2020年8月28日更新日:2020年8月28日

ここから本文です。

市町村広報誌の点字版製作について

提言

(性別:不明、年齢:不明)

平成30年に川南町在住の視覚障がい者が町に対し、広報誌の点字版を作成してほしい旨要望したが、次の年度に予算はつかなかった。
この経緯は、宮崎県障害者社会参加推進センター(身体障害者団体連合会)も把握していたが、県はどのような対応をしたのか。
また、市町村へは、どのような対応をしたのか
さらに、広報誌の点字版を作成するに当たって、どこからが条例にある過剰な負担と考えているのか。
市町村内で、点字版を必要とする人がいる場合に、どのようにしていくのか検討してもらいたい。

回答

当時、宮崎県障害者社会参加推進センターからの相談を受け、県しても随時、助言等を行なったところです。
御指摘にありますように、障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例第8条において、「障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、本人の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」とされております。
この過剰な負担に当たるかどうかは、一般的に一律に決められるものではなく、事案によってさまざまに異なるものであることから、その都度、丁寧に検討しながら判断していく必要があると考えております。
また、提供されるべき合理的配慮の内容は、障がいの種別や程度により異なり、個別性・多様性が高いものであることから、その提供に当たっては、双方の建設的対話を通して、合理的配慮の内容を調整していくことも求められます。
つまり、求められた合理的配慮の提供が可能であればこれを提供し、さまざまな事情から全てを提供できなくても、代わりとなる方法を探し、双方で合意点を見つけていくなど、対話の中で具体的な内容を見つけていくことも重要と考えております。
このようなプロセスを経ることで、何より、障がいのある人と行政機関及び事業者がお互いによりよい関係を築いていくことも大切と考えているところです。

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課社会参加推進・管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp