掲載開始日:2021年4月22日更新日:2021年4月22日

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高額療養費制度について

提言

(性別:不明、年齢:不明)

現在、がん闘病中で高額療養費制度を利用しているが、社会保険での上限額を2回に分けて請求された。その後、合算療養費制度があることを知り、申請しようとしたが、書類が非常に手間がかかり大変である。また、このような制度があることを病院や薬局では説明されないため、自分で気付いて請求しなければならないのも不親切であると思う。

さらに、先日、国民健康保険に切り替わったが、合算療養費の申請用紙を渡されたのが、4か月後と非常に遅かった。これでは、何も知らない遺族が申請しなければならない場合が出てくると思う。上限額を超えた時点で一切お金を払わずに済むシステムを作るべきである。マイナンバーカードのように社会保険と国民健康保険の両方にチップを埋め込み、その人が今月いくら医療費を使ったのか合算していくことで、上限額を超えた人に対しての医療費を請求せずに済むのではないか。

回答

高額療養費の申請手続きにつきましては、県といたしましても、被保険者の皆さまに負担がかかる制度であると感じており、地方分権改革に関する地方からの提案などの機会を利用して、国に対して要望を行なってまいりました。

その結果、平成29年度から、70~74歳の被保険者について、高額療養費の支給申請の手続きを市町村の判断で簡素化できるようになったものの、条件が複雑で、システム改修などをしなければ対応できない市町村があるなど、課題が残っていたことから、さらに国への提案を行なったところ、69歳以下の国保被保険者の高額療養費についても、市町村の判断で申請手続きを簡素化できるようにする方針が昨年12月18日に閣議決定され、必要な省令改正が進められているところです。

また、現在、オンライン資格確認の導入が進められておりますが、マイナンバーカードを保険証として利用できるようにすると、限度額適用認定証がなくても、医療機関の窓口で限度額以上の医療費を支払う必要がなくなります。

このように、少しずつ改善が進んではおりますが、現時点では初回の申請手続きが省略できないことなど、高額療養費制度にはさらなる改善が必要な点が残されていると認識しております。

県といたしましては、引き続き国に対する提案・要望を行うとともに、被保険者の立場に立った国保運営に、市町村と連携して取り組んでまいります。

お問い合わせ

福祉保健部国民健康保険課運営担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-44-2608

メールアドレス:kokuho@pref.miyazaki.lg.jp