掲載開始日:2020年11月11日更新日:2020年11月11日

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国外運転免許証の代理申請について

提言

(性別:不明、年齢:不明)

現在海外に在住しており、新型コロナウイルスの影響で一時帰国が困難な状況にある。国外運転免許を使用し、運転しているが期限が切れている。代理人をたて、再申請したいが、親族が皆高齢であり依頼が困難である。東京都などは所属する会社の人間で代理とすることができるが、宮崎県ではできない。免許センターに問い合わせたところ、特別措置のようなものはなく、代理申請不可だと言われたが、再考してほしい。

回答

本件の国外運転免許証の代理人申請については、不正取得の防止の観点から規定上、親族による代理申請しかできませんでしたが、今回の新型コロナウイルス感染症の現状を考慮し、特例的に令和2年12月28日までの期間に限り、申請者本人との関係が書類などにより確認できる会社関係者などの代理申請を受理することとしました。
なお、今後、長期にわたり就労などで渡航先の国に滞在する予定があり、自動車の運転が必要であれば、渡航先の国の運転免許証に書き換えるかまたは取得してもらうことをお勧めします。

今回のご提言の内容にある親族以外の方による国外運転免許証の代理申請については、先述のとおり、不正取得された国外運転免許証による犯罪防止を考慮しなくてはなりませんので、親族以外の方の代理申請の許可を前提に、警察庁の意見、他県の状況などの調査を実施し、規定の改正に向けて慎重に検討したいと考えております。

お問い合わせ

宮崎県警察本部交通部 運転免許課

〒880-8509 宮崎市旭1丁目8番28号