掲載開始日:2020年10月22日更新日:2020年10月22日

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精神障害者保健福祉手帳の更新について

提言

(性別:女性、年齢:30代)

8月に転出元の市町村にて精神障害の手帳更新については、新型コロナウイルス感染予防の観点からも診断書は不要と言われたが、その後転出先の市町村に転入した際に、手帳の更新には新型コロナウイルスは関係なく、別途書類を提出してほしい、と言われた。重度の鬱で外出するのも困難であり、無職で診断書を書いてもらうお金もないので困っている。どちらの市町村の対応が正しいのか。

回答

精神障害者保健福祉手帳の更新につきましては、障害者手帳申請書に診断書を添えて市町村へ申請していただくこととなっております。
ただし、障害年金証書などの写しを添付して申請した場合は、障害年金の等級が手帳の等級となるため診断書は不要となります。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える方については、現に所持している手帳の有効期限の日から1年以内は診断書の提出を猶予した上で、有効期限を更新することができる臨時的な取り扱いを国が示しており、本県も同様の取り扱いを行なっているところです。

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課精神保健担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp