掲載開始日:2020年11月11日更新日:2020年11月11日

ここから本文です。

ペットに関する条例について

提言

(性別:女性、年齢:不明)

近隣住民のペットのマナーの悪さに被害を受けている。動物愛護センターにも警察にも入ってもらっているが、猫についての条例がなく、罰則もないため、何もできない。法テラスに相談しているがあまり進展せず、いくら飼い主に訴えても適用する条例がないため、泣き寝入りするしかない。非常に困っているので、ペットについての県独自の条例をつくってほしい。

回答

動物の管理につきましては、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、飼い主はペットを適正に飼養・管理すべきことが謳われております。

また、本県におきましても、「宮崎県動物の愛護及び管理に関する条例」においてペットの適正飼養を規定しております。罰則はございませんが、ペットの飼養方法に問題があり、ふん尿の不適切な処理や放置でニオイが発生するなど、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じている場合には、都度、その飼い主に対して適正な飼養方法についての指導や助言を行なってきているところです。

独自に条例などの検討をされている市町村もございますので、お住まいの市町村へご確認いただけたらと思います。

お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課乳肉衛生担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp