掲載開始日:2021年2月3日更新日:2021年2月3日

ここから本文です。

感染症対応従事者等慰労金について

提言

(性別:不明、年齢:不明)

臨床検査技師として医療現場で働いているが、病院ではなく検査センターのため慰労金の対象にならない。病院以外でコロナ対応をしている従事者にも給付金を出してほしい。

回答

検査機関の臨床検査技師の皆さまには、PCR検査業務という、迅速かつ正確な処理が求められる大変重要な役割を担い、日々ご尽力いただいておりますことに対し心から感謝申し上げます。
慰労金につきましては、国の支給基準に基づいて支給することになっていますが、検査機関の臨床検査技師は支給対象外となっております。これは慰労金が、感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴い、継続して提供することが必要な業務に従事する医療機関などに勤務する医療従事者や職員に対し支給することとしていることによるものです。
なお、新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関に検査装置の導入を支援しており、検査装置のほか、検査に必要不可欠であり、検査装置と一体的に利用する備品も補助対象としているところであり、安全キャビネットやHEPAフィルターなども対象とし、検査現場の環境整備に努めておりますのでご理解くださいますようお願いいたします

お問い合わせ

福祉保健部健康増進課がん・疾病対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp