掲載開始日:2021年3月5日更新日:2021年3月5日

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ひとり親世帯への給付金について(2)

提言

(性別:女性、年齢:50代)

新型コロナウイルス感染症にかかる給付金はいろいろとあるが、高校生、大学生の子どもを持つ親への支援が足りていない。生活が困難なため、学校をやめざるを得ない子ども達も出てきている。高校生、大学生の子どもを持つ親への給付金をお願いしたい。

回答

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により収入が減少する、児童扶養手当の受給世帯などであるひとり親家庭に対しましては、臨時給付金の支給を進めてきたところですが、この臨時給付金の支給対象となる児童は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(障がい児は20歳未満)となっており、高校生の子どもさんも対象としているところです。
また、ひとり親家庭の大学生の子どもさんに対しましては、無利子での貸付が可能な「母子父子寡婦福祉資金」の修学資金の活用をご案内するほか、昨年4月より、給付型奨学金や授業料減免を内容とする、修学支援に関する新制度が開始されたところです。
県としましては、まずは、現在の支援制度をご活用いただきたいと考えておりますが、引き続き市町村などと連携し、ひとり親の皆さま方への支援に取り組んでまいります。

お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども家庭課家庭・青少年健全育成担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-katei@pref.miyazaki.lg.jp