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掲載開始日:2020年10月22日更新日:2020年10月22日

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感染者情報の一層の開示および延岡保健所の権限委譲について

提言

(性別:男性、年齢:80代)

8月7日付けで延岡市長から知事宛に「感染者情報の一層の開示および保健所業務の権限移譲の県などに関する要望書」が提出された。県職員の負担軽減と感染者情報の十分な把握とフォローを図るため、一日も早く地方自治法第252条の17の2に基づき、延岡市への権限移譲を実施してほしい。

回答

まず「感染者情報の一層の開示」についてです。感染症法では、感染症の発生状況や予防・治療に必要な情報を積極的に公表することと、その公表に当たっては個人情報の保護に留意することの両方を規定し、国が基本方針でその具体的内容を示しています。
県では、国の基本方針に基づいて、個人情報の保護に留意しつつ、感染拡大防止のために必要な範囲で情報の公表を行なっております。なお、市町村との感染者情報の共有につきましては、市町村からの要請に応えて工夫をしたところであります。

次に「保健所業務の延岡市への権限移譲」についてです。保健所は、地域保健法に基づき県などが設置することとされております。県や中核市のほか、政令で定める市でも設置は可能ですが、国の「基本的な指針」によりますと、地域保健における広域的、専門的かつ技術的拠点として機能を強化するため、運営などを円滑に遂行できる規模を備えた市として、人口20万人以上の市が設置を検討することとされております。
また、新型コロナウイルス感染症の陽性者の行動歴や、濃厚接触者の調査およびその公表といった業務は、保健所における感染症予防の主要な業務であります。
以上のことから、保健所業務およびその権限の移譲という要請にお応えすることは、現時点では難しいと判断したところです。

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