トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県民の声 > 県に寄せられた主な提言と回答(令和2年度) > 県総合運動公園の駐車料金の徴収の仕方について
掲載開始日:2021年3月12日更新日:2021年3月12日
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(性別:女性、年齢:30代)
2月23日(火曜・祝日)、県総合運動公園に県道367号から入り、向かって右側の駐車場を出る際に300円徴収された。出口には料金徴収に関する表示があるが、入り口には一切そのような表示がなかった。入り口で料金に関する表示をし、入り口での料金徴収をすべきではないか。早急に改善すべきだ。
県道367号から今回ご利用いただいたと思われる中央第2駐車場入口までをつなぐ中央進入路には、駐車場料金を記載した看板を2箇所に常設しており、また、駐車場有料日(土日祝日)には、有料日であることをお知らせする看板を2箇所に設置しております。
中央第2駐車場をご利用される場合、これらの設置箇所を通過しますが、ご指摘のとおり、中央第2駐車場の入口には看板を設置しておりませんでした。
今後は、中央第2駐車場の入口付近に看板を設置していくこととし、より適切な駐車場の管理運営に努めてまいります。
また、入口での料金徴収につきましては、大会時などの利用者が多い場合、公道まで渋滞が発生してしまう恐れがあるなどの理由により出口での徴収としております。
教育委員会スポーツ振興課管理担当
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