掲載開始日:2020年10月22日更新日:2020年10月22日

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休業要請の協力金について

提言

(性別:女性、年齢:不明)

7月に県内で新型コロナウイルスの感染者が出てから、経営している駐車場のお客が入らなくなった。現状を見てほしい。飲食店には、休業要請し協力金を支給している。駐車場も休業要請し、協力金の支給対象としてほしい。

回答

休業要請(時短営業要請)の対象は、感染拡大防止を図る上で最小限の範囲で施設を選定し、要請に応じていただいた事業者に対し補償ではなく、奨励金としての意味合いで協力金を支給しています。ご理解いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課環境水道担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp