掲載開始日:2021年3月5日更新日:2021年3月5日

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飲食業以外の事業者への給付金について

提言

(性別:男性、年齢:40代)

県独自の緊急事態宣言が発令され、飲食業関係に協力金が支給されているが、なぜその他の業種には一切の補償もされないのか。、飲食業には手厚い補償があり、他の業種に補償がないことは不公平だと思う。

回答

営業時間短縮要請については、国の会議などで指摘をされていますように夜間の飲食・会食の場を通じて感染が拡大している状況を踏まえ、夜間の飲食・会食の場における感染リスクの低減を図るために行うものです。
要請が効果をあげるためには、できるだけ多くの飲食店などに協力していただく必要があるため、要請への協力を奨励する趣旨で協力金を支給するものでありますので、他の業種については協力金の対象となっていないこと及び協力金が飲食店などに対する補償とは異なることをご理解いただきますようお願いいたします。

その一方、ご意見をいただきましたとおり、感染拡大に伴う時短要請や外出自粛要請に伴い、さまざまな業種で大きな影響がでていることも認識しております。
県では、国に対して、全国知事会などを通じ、持続化給付金・家賃支援給付金の再給付や、飲食関連事業者に対する一時金の支給拡大を要望していますが、現時点で、国の動向が不透明な状況です。(令和3年2月9日現在)
このため、飲食関連事業者の皆さまの厳しい実情をお聞きする中で、早急に対応が必要であると判断し、飲食店への営業時間短縮要請で、直接的に大きな影響を受けている事業者に、支援金20万円を支給することといたしました。

また、飲食関連事業者だけでなく、外出自粛やイベントの中止・延期などによって多くの事業者が影響を受けていることから、県と市町村が連携して、商店街への支援やプレミアム商品券の発行など、地域の実情に応じた消費喚起策を行い、県内経済を支援してまいります。

県としましては、今後も新型コロナウイルスの感染拡大防止を図りながら、事業者の皆さまへの支援に取り組んでまいります。

お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課保護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7326

メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp

商工観光労働部商工政策課企画調整担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7337

メールアドレス:shokoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp