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掲載開始日:2024年10月1日更新日:2024年10月1日

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パスポート申請における写真の規定について

提言(令和6年8月26日)

(性別:男性、年齢:30代)

自分で撮影した写真を申請したところ背景加工がされているため不受理とされた。写真屋で撮り直し提出したが、写真屋でも背景を加工をしており、外務省の規定にも背景加工を不備とする記載はないため、不備とする規定をしてほしい。

回答

はじめに、「背景加工写真の適格性」ですが、判断基準は外務省の規定になります。今回の背景加工につきましては、外務省の規定でパスポート用の写真として不適当であるとされている「画像加工」にあたると判断したため、写真の撮り直しをご案内したところです。
次に、「写真の撮影方法」につきましては、特に定めはございません。そのため、ご自身で撮影した写真が旅券用写真として適格であれば、使用できます。ただ、規定が細かく不備になるケースが多いため、写真屋での撮影をご案内しております。ご自身で撮影した写真でも適格であれば使用でき、適格な写真をご用意される方もいらっしゃる点から、一律で写真屋での撮影を依頼する対応をとっておりませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
ただ、今回の件に関しましては、1.背景加工を含む画像加工がパスポート用の写真として不適当であることの周知が不十分であった点、2.窓口職員の対応として納得していただけるような説明ができなかった点につきましては事実であり、不適切でありました。
不愉快な思いを抱かせてしまいましたことを心よりお詫び申し上げます。
いただいたご意見を踏まえまして、宮崎県パスポートセンターのホームページに不適当な写真の例として画像加工の文言を新たに追加することとしました。

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