トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県民の声 > 県に寄せられた主な提言と回答(令和6年度) > 木造住宅等耐震化支援事業の対象枠拡大について
掲載開始日:2025年3月3日更新日:2025年3月3日
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「宮崎県木造住宅等耐震化支援事業」の対象は昭和56年以前に着工されたものが対象となっているが、「新・新耐震基準」が適用されるようになった平成12年以前に着工されたものに拡大してほしい。
宮崎県では、「宮崎県建築物耐震改修促進計画」を策定し、住宅の耐震化率を現状の84%から90%に向上させることを目標に耐震化の⽀援を⾏っています。
建築基準法は、昭和56年に⼤きく耐震基準が改正(新耐震基準)され、平成12年の改正では、耐震基準は変わっておりませんが、使⽤する⾦物や耐震壁の配置などがより明確化されました。
また、能登半島地震につきましては、令和6年11⽉に国が公表した資料によりますと、昭和56年以前に建てられた⽊造住宅倒壊が662棟、昭和56年から平成12年に建てられた⽊造住宅倒壊が48棟となっており、熊本地震における調査結果と同様の傾向が⽰されております。昭和56年から平成12年までに建てられた⽊造住宅にも地震の被害を受けたものはありますが、県としましては、限られた予算の中で、目標達成に向けて旧耐震基準の住宅の耐震化に重点的に取り組んでいるところですのでご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
なお、⾃⼰負担にはなりますが、新耐震基準の⽊造住宅であれば、仮に耐震性が低いと評価された場合でも旧耐震の基準の住宅に⽐べ改修⼯事費は安価になると思われますので、⽊造住宅耐震診断⼠へ相談されることをおすすめします。
⽊造住宅耐震診断⼠については、県ホームページにて耐震診断⼠の登録台帳を公表しておりますのでこちらを
ご活⽤ください。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenchikujutaku/kurashi/shakaikiban/20170522091039.html
県土整備部建築住宅課建築指導担当
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