宮崎県立こども療育センター給食調理業務委託に係る公募型プロポーザル
宮崎県立こども療育センター給食調理業務委託について、公募型プロポーザルを実施するので公告する。
令和7年7月9日
宮崎県立こども療育センター所長川野彰裕
業務の概要
- (1)業務名
宮崎県立こども療育センター給食調理業務委託
- (2)業務内容
別添「宮崎県立こども療育センター給食調理業務仕様書」のとおり
- (3)履行場所
宮崎県宮崎市清武町木原4257-8
宮崎県立こども療育センター
- (4)予定履行期間
契約締結日から令和10年9月30日まで
参加要件
この公募型プロポーザルに参加する資格を有する者は、以下に掲げる全ての要件を満たす者であること。
- (1)宮崎県内に本店、支店又は営業所を有していること。(契約締結日までに設置する場合を含む。)
- (2)委託業務を開始する日までに、食品衛生法に規定する営業許可その他本件業務に関連して必要な法令に基づく許可、認可等を受けることが確実であること。
- (3)本件業務の企画提案書提出の日までに、物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱(昭和46年宮崎県告示第93号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
- (4)プレゼンテーションの日の前日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、本県から一般競争入札の参加者資格を取り消されていない法人等であること。
- (5)プレゼンテーションの日の前日において、本県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札について、指名保留、指名停止、その他の一定期間を定めて指名の対象外とする措置を受けていない法人等であること。
- (6)募集の受付期間の最終日から起算して1年前の日までの間に労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令の違反によって公訴を提起され、送検され、又は命令その他当該法令の規定に基づく行政処分(是正勧告等の行政指導を除く。)を受けた法人等でないこと。
- (7)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続き開始の申し立てが行われた法人等又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申し立てが行われた法人等でないこと。
- (8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団、又は暴力団若しくはその構成員の利益になる活動を行う法人等でないこと。
- (9)都道府県税、法人税並びに消費税及び地方消費税に未納がない法人等であること。
- (10)業務が困難になった場合に備え、代行による体制を整備していること。
審査に関する事項
- (1)企画提案書の審査は、受託候補者選考評価基準に基づき、別途定める選考審査会に諮り、優先交渉権者を選定する。
- (2)審査は別途定める者で構成する選定委員会により行う。
- (3)審査結果は、全ての企画提案者に対して文書により通知し、ホームページ上で公表する。
募集及び選定等の日程
- 実施要領等の交付期間
令和7年7月22日(火曜日)午後5時まで
- 現地見学会
令和7年7月16日(水曜日)
- 参加表明書提出期限
令和7年7月22日(火曜日)午後5時必着
- 参加資格審査結果通知
令和7年7月24日(木曜日)までに通知
- 質問受付締切
令和7年7月23日(水曜日)午後5時
- 質問回答
令和7年7月25日(金曜日)までに回答
- 応募書類提出期限
令和7年7月30日(水曜日)午後5時必着
- 応募書類内容のプレゼンテーション
令和7年8月8日(金曜日)予定
- 選定結果の通知
選考審査会により優先交渉権者の選定後、速やかに参加者へ通知
- 契約書の締結
令和7年8月下旬(予定)
手続等
- (1)担当所属
- (2)公募型プロポーザル募集要領の交付方法
実施要領は上記(1)担当所属の場所又は宮崎県ホームページに掲載する。
- (3)参加表明書等の提出場所及び提出方法
- 提出場所:上記(1)担当所属と同じ。
- 提出方法:持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵便又はそれと同等の手段に限る。)
- (4)応募書類の提出場所及び提出方法
- 提出場所:上記(1)担当所属と同じ。
- 提出方法:持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵便又はそれと同等の手段に限る。)
その他
詳細は、公募型プロポーザル募集要領による。