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掲載開始日:2021年7月5日更新日:2023年7月5日

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令和5年度喀痰吸引等指導者養成事業業務委託に係る企画コンペの実施について

令和5年度喀痰吸引等指導者養成事業業務委託に係る企画コンペを実施します。

お知らせ

喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修)は、令和2年度から県の委託による実施はしておりません。

第一号・第二号研修の受講を希望される方は、登録研修機関での研修受講をお願いします。

詳しくは、「登録研修機関の登録申請等について」(宮崎県ホームページ)を御確認ください。

1.事業概要

  • (1)委託業務名
    令和5年度喀痰吸引等指導者養成事業
  • (2)事業目的
    介護職員等が喀痰吸引等を実施するための必要な研修(基本研修(講義50時間+演習)、実地研修)の講師及び指導者を養成することを目的とする。
  • (3)委託業務の内容
    喀痰吸引等指導者養成事業業務委託仕様書のとおり。
  • (4)委託期間
    契約締結日から令和6年3月31日まで
  • (5)委託料限度額
    1,277,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
  • (委託料の支払は、委託業務完了後の精算払とする。)
  • (6)スケジュール
    募集期間:令和5年7月19日(水曜日)まで
    決定及び契約締結:令和5年8月上旬頃

2.応募資格

次のいずれの要件も満たしている者であること。

  • (1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
  • (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申し立てがなされていない者
  • (3)この公告の日から受託候補者を選定するまでの間に、宮崎県から入札参加資格停止の措置を受けていない者
  • (4)県税に未納がない者
  • (5)宮崎県暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、又は代表者及び役員が同条例第4号に規定する暴力団関係者でない者
  • (6)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者
  • (7)本業務について、十分な業務遂行能力を有し、過去にこの業務委託と同種、同規模以上の業務の実績を有する者

3.応募方法

  • (1)提出書類等
  1. 応募申込書(様式第1号)
  2. 企画提案書(様式第2号)
  3. 誓約書(様式第3号)
  4. 事業見積書(任意様式)
  • (2)提出部数
    • 1.3.4.:各1部
    • 2.:6部
  • (3)提出期限
    • 令和5年7月19日(水曜日)午後5時【必着】
  • (4)受付時間
    • 午前8時30分~午後5時15分(土日及び祝日を除く)
  • (5)提出方法
    • 持参又は郵送
    • FAX又は電子メールでの提出は受け付けません。
  • (6)提出先
    • 宮崎県福祉保健部寿介護課設介護担当
    • 〒880-8501崎市橘通東2丁目10番1号
    • 宮崎県防災庁舎1階

4.選考方法

書類選考を行う。

なお、審査項目及び審査基準については、以下のとおり。

審査項目

審査基準

内容構成力

  • 事業の趣旨や目的等を十分に理解した提案となっているか。
  • 業務委託仕様書を踏まえた内容で業務目的が達成される企画となっているか。
  • 事業実施までのスケジュールは、適切に設定されているか。

運営体制

  • 提案内容を確実に履行可能な組織体制であるか。(体制図、人員配置計画等)
  • 研修の開催方法について、十分な検討がなされているか。

(周知方法、会場の設定及び当日のスタッフ数、新型コロナウイルス対策等)

経済性

  • 必要な経費が適切に積算、計上されているか。

実績

  • 本業務に係る類似の研修等はあるか。

5.応募についての留意点等

  • (1)提案書等の提出後の書換え、引換え及び撤回は認めないものとする。また、提出された書類は返還しないものとする。
  • (2)虚偽の記載をした提案書等は無効とする。
  • (3)参加資格要件を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。
  • (4)提案書等の作成及び提出に係る費用は提案者の負担とし、提出された書類は原則として返却しない。
  • (5)本提案に要する一切の費用は提案者が負担とすること。

6.契約についての留意点等

  • (1)委託契約を締結する前に、原則として契約金額の100分の10以上を契約保証金として納付する。
    ただし、過去2箇年度の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、その全部又は一部の納付を免除することができる。
  • (2)委託業務の第三者への再委託は原則として禁止する。ただし、宮崎県知事の書面による承認を受けた場合はこの限りではない。
  • (3)本要項に定めるもののほか、必要な事項は契約で定める。

業務委託仕様書、企画提案競技の実施について

様式等

Word版

<参考・記入例>

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課施設介護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp