令和8年度宮崎県防災実践塾運営業務委託企画コンペについて
令和8年度宮崎県防災実践塾運営業務委託企画コンペを次のとおり募集します。
業務の目的
- 本業務は、南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、宮崎県内の地域防災力を「知識」から「実践(実装)」の段階へと引き上げることを目的とし、これまでに養成された県内防災士を最大限活用した上で、行政、地域住民、自主防災組織、教育・研究機関、福祉施設、企業等の多様な主体が連携する「防災実践塾」を開講する。
- また、本業務は、これまでの形式的な訓練に留まらず、体験型プログラムを通じて「マニュアルはあるが動けない」状態を解消し、県民の意識を具体的な「備え」へと変えることで、県全体の防災力の底上げを図ることを目的とする。
委託業務の内容
別紙(業務委託仕様書)による。
詳細は以下の実施要領、審査要領及び仕様書でご確認ください。
企画コンペ参加資格
- (1)次のいずれかに該当する者であって、本業務の内容を深く理解し、的確に遂行できる専門的な知識、組織体制及び人員等を有する者。
- ア物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱(昭和46年宮崎県告示第93号)第2条に規定する入札参加資格を有する者。
- イ独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、又は大学(国立大学法人、公立大学法人若しくは学校法人)等の公益性を有する団体。
- (注)上記イに掲げる者のうち、アの入札参加資格を有しない者については、法人の実体及び事業目的を確認するため、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び定款(又はこれに準ずる規約等)の提出を求めるものとする。
- (2)宮崎県に本店、営業所、又は本業務を遂行する拠点となる事務所等を有する者。
- (3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者。
- (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の開始の申し立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申し立てがなされていない者。
- (5)この公告の日から受託候補者を選定するまでの間に、宮崎県から入札参加資格停止の措置を受けていない者。
- (6)県税に未納がないこと。
- (7)宮崎県暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、又は代表者及び役員が同条例第4号に規定する暴力団関係者でない者。
- (8)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住しているものに限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。