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掲載開始日:2026年6月11日更新日:2026年7月16日

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【再公募】宮崎県における体験コンテンツ等販売促進業務委託企画競技(プロポーザル方式)の実施について

令和8年6月11日に公募を実施した案件について、参加資格要件を変更して再公募するものです。

1.目的

訪日旅行の形態が個人旅行(FIT)へ大きくシフトし、オンライン上の旅行コンテンツを直接予約する傾向が強まる中、県内観光事業者が提供し、インターネット上で、OTA(OnlineTravelAgent)のプラットフォーム等を介して予約できる観光コンテンツについて、発信する重要性が高まっている。また、日本の地方を旅行する外国人の中には、地域の文化・歴史・自然に裏打ちされた、目的地の魅力を深く楽しむことのできる、より高付加価値な体験型のコンテンツが求める旅行者が少なくない。
本事業では、海外、特に欧州、米国、豪州等の市場に対し、海外OTAサイトで掲載されている本県の体験型コンテンツのプロモーションを行うことで、ネット上で体験型コンテンツを販売する県内事業者の販路拡大を後押し、また、訪日外国人旅行者の県内滞在日数の増加、県内観光消費額の増大を図ることを目的とする。

2.業務内容

業務委託仕様書のとおり

3.委託期間

契約締結日から令和9年2月19日(金曜日)まで

4.委託料の上限額

5,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)

注意:委託料の支払いは、委託業務完了後、精算払いとする。

5.参加資格要件

以下の全てを満たす者

  • (1)本業務と同種、同規模以上の業務を、国、地方公共団体、独立行政法人、都道府県観光協会等から受注し、業務履行した実績を1件以上有する者で、受託業務に関するノウハウを有し、かつ当該受託業務を円滑に遂行するための必要な経営基盤を有していること。
  • (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
  • (3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者。
  • (4)この公告の日から受託候補者を選定するまでの間に、宮崎県から入札参加資格停止の措置を受けていないこと。
  • (5)宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者及び役員が同条第4号に規定する暴力団関係者ではない者。
  • (6)都道府県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)に未納がないこと。
  • (7)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について、特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
  • (8)政治活動及び宗教活動を主たる活動の目的としていないこと。
  • (9)その他、県との協議に真摯に対応し、事務処理を遅滞なく処理できること。

6.企画書の提出

  • (1)提出先
    宮崎県商工観光労働部観光推進課海外誘致・MICE担当
    注意:ただし、企画提案競技に参加を希望する者は、令和8年7月27日(月曜日)午後5時までに参加申込が必要
  • (2)提出期限
    令和8年8月3日(月曜日)
  • (3)提出方法
    • 電子メール
      メールアドレス:kanko-suishin@pref.miyazaki.lg.jp
      注意:行き違いを防ぐため、送信後、電話にて送信した旨の連絡を行うこと。

7.実施スケジュール

内容 日時
(1)実施公告 令和8年7月16日(木曜日)
(2)質問書受付期限 令和8年7月23日(木曜日)午後5時
(3)参加申込期限 令和8年7月27日(月曜日)午後5時
(4)企画提案書等提出期限 令和8年8月3日(月曜日)午後5時
(5)審査(書類審査) 令和8年8月4日(火曜日)頃~
(6)審査結果通知 令和8年8月10日(月曜日)頃予定

8.その他

  • (1)企画提案に関する一切の費用は、本企画提案に参加する者の負担とする。
  • (2)この企画提案競技に関する詳細は、企画提案競技実施要領による。

9.実施要領等ダウンロード

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お問い合わせ

商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課海外誘致・MICE担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-44-4725

メールアドレス:kanko-suishin@pref.miyazaki.lg.jp