介護の職場環境改善促進・職場リーダー育成事業業務委託に係る企画提案競技の実施について
介護の職場環境改善促進・職場リーダー育成事業の業務委託について、企画提案競技を実施します。
1.事業の目的
介護人材確保のためには、離職防止・定着促進と介護業界への新規就労の促進を意識した「働きやすい・働きがいのある職場づくり」が必要である。
本事業は、これを踏まえ、講演会の開催により雇用管理の理解を促進し、介護業界全体で「働きやすい・働きがいのある職場づくり」に取り組む意識の底上げを図り、研修の実施により職場リーダーを育成することで、「働きやすい・働きがいのある職場づくり」を推進するものである。
2.業務内容
業務委託仕様書のとおり
3.委託期間(予定)
契約締結日から令和9年3月31日(火曜日)まで
4.契約上限額
4,464,000円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。
(委託料は業務完了検査に合格した後、精算払いにより行う。)
5.参加資格
次のいずれの要件も満たしている者であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
- 宗教活動や政治活動を受託目的とした団体でないこと。
- 特定の公職者(候補者を含む)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
- 宮崎県発注の契約に係る指名停止処分を受けていないこと。
- 県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)に係る徴収金に未納がないこと。
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住しているものに限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
- 宮崎県暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、又は代表者及び役員が同条例第4号に規定する暴力団関係者でない者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けている場合は、申立てがなされていないとみなす。
6.参加申込・企画提案書
- (1)提出先
宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
- (2)提出期限
令和8年6月26日(金曜日)午後5時必着
- (3)提出方法
持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵便又はそれと同等の手段に限る。)
7.実施スケジュール
- (1)実施公告:令和8年6月12日(金曜日)
- (2)質問票受付期限:令和8年6月19日(金曜日)午後5時必着
- (3)参加申込・企画提案書等提出期限:令和8年6月26日(金曜日)午後5時必着
- (4)審査結果通知:令和8年7月3日(金曜日)頃を予定
8.その他
- (1)企画提案書の作成、提出等に係る費用は、企画提案競技参加者の負担とする。
- (2)その他、この企画提案競技に関する詳細は、企画提案競技実施要領による。
9.実施要領等ダウンロード