宮崎県生活困窮者等就労準備支援事業業務委託企画提案競技の実施について
宮崎県生活困窮者等就労準備支援事業業務委託に係る企画提案競技を次のとおり実施する。
1委託業務の概要
- 委託業務名
宮崎県生活困窮者等就労準備支援事業業務委託
- 委託業務の目的
本事業は、就労に必要な実践的な知識・技能等が不足しているだけではなく、複合的な課題があり、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下している等の理由で就労に向けた準備が整っていない生活保護受給者及び生活困窮者に対して、一般就労に向けた準備として基礎能力の形成からの支援を、計画的かつ一貫して実施することを目的とする。
- 業務を委託する期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 委託料
6,613,398円以内(消費税及び地方消費税額含む。)
なお、委託料は業務完了検査に合格した後、精算払により支払う。
- 留意事項
本件企画提案競技は、宮崎県の令和8年度当初予算が議決となり、令和8年4月1日以降で予算の執行が可能となったときに効力を有する。
2委託業務の内容
宮崎県生活困窮者等就労準備支援事業の実施に係る一切の業務を実施する。
詳細は、「宮崎県生活困窮者等就労準備支援事業業務委託仕様書」のとおりとする。
3委託業者選定方法
書類審査による企画提案競技方式とする。
4参加資格
この企画提案競技に参加しようとする者は、宮崎県内に本店、支店、営業所又はこれらに類する事業拠点を有する法人であって、次の要件を全て満たすものとする。
- 生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第9条の規定に該当する者。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の開始の申し立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申し立てがなされていない者。
- この公告の日から受託候補者を選定するまでの間に、宮崎県から入札参加資格停止の措置を受けていない者。
- 県税に未納がない者。
- 宮崎県暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、又は代表者及び役員が同条例第4号に規定する暴力団関係者でない者。
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住しているものに限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
5スケジュール
- 参加申込書の提出
本企画提案競技に参加する場合は、参加申込書(別紙1)を令和8年3月10日(火曜日)午後5時までにファクス又は電子メールで提出すること。
- 質問票の提出
本企画提案競技について質問がある場合は、質問票(別紙2)を令和8年3月4日(水曜日)午後5時までにファクス又は電子メールで提出すること。
回答は、原則として質問受付日から3日以内(土日・祝日は除く。)に質問者へ電子メールで送付する。また、必要があれば、参加申込書の全員に電子メールで送付することとする。
- 企画提案書等の提出
企画提案書については、仕様書及び審査基準書に従って作成の上、以下の書類を添えて、以下の書類を添えて、令和8年3月17日(火曜日)午後5時までに持参又は郵送にて提出すること。(企画書5部)
- 企画競技参加団体の概要(任意様式)
- 誓約書(別紙3)
- 見積書
- 経費積算書(別紙4)
- 定款又はこれに代わるものの写し
- 法人の登記事項証明書
- 県税の納税証明書
- その他(法人概要や事業実施に関して参考となる資料、類似の履行実績)
- 最終審査結果の通知
令和8年3月23日(月曜日)以降に参加者にお知らせする。
6企画提案競技実施要領等ダウンロード